Uni 18-07-2014 - 個人所得税の還付について日付: 18/7/2014 | 8:43:08 AM 個人所得税の還付に関する2014年07月08日付けの租税総局のオフィシャルレター第2571/TCT-TNCN号
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複数の会社から所得を受ける個人は、自分の所得をまとめ、追加納付税額が発生する又は還付したい或いは次の税務期間と相殺する納め過ぎ税額が発生する場合、確定申告をする責任がある。複数の会社から所得を受けたが、一社からの所得のみ申告するなら、税務機関は納税者の説明又は情報・資料の追加を通知書で要求する。違反程度に応じて、税務機関は税務行政違反により処罰する。
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税務機関は還付書類を処理している中、納税者に書類に関する説明を要求しても、納税者は確定申告書の調整を提出することができる(但し、税務審査・検査の決定が発行される前)。リスクの管理のため、税務機関は還付決定の発行日から10年間以内還付後の検査を行う。
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税務機関に直接確定申告をする対象である個人は会社に確定申告を委託するなら、税務行政違反により処罰される。会社に委託しないが、会社は税金控除証明書を発給する一方、個人の代わりに確定申告をするなら、会社は税務行政違反により処罰される。
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